エーオン・リスクサービス 斉藤 大


就労ビザ取得に関わる医療保険について(その2)

前回は就労ビザ取得に係る最低限の補償内容についてご説明しましたが、今回は条件に応じる際に、現地手配保険と日本から手配する保険のそれぞれにおける注意点を挙げてみます。

いずれの場合であれ、最低限の条件を満たしている事が重要ですが、主に注意すべき点は以下が考えられます。

年間補償限度額について:
ビザ取得条件として求められている最低限の補償内容において、年間一人当たり$1,000,000の補償額が必要です。こちらは家族での保険加入においても、個々人それぞれに求められる補償額となりますので、この点が条件を満たしているかを十分確認することが求められます。

ウェイティング・ピリオドについて:
保険契約上、以下のウェイティング・ピリオドまでは設定可能とされています。
o妊娠出産関連費用に対して12ヶ月
o既往症に対して12ヶ月
o精神治療、リハビリ治療等に対して2ヶ月
逆の言い方をすると、例えば既往症に対する補償は、加入後12か月以降は補償される条件での保険加入が求められている為、通常の旅行保険等では対応が難しい点と考えらます。

以下一般論ですが、オーストラリア現地手配医療保険の主なメリットとしては、ビザ取得要件を踏まえた保険デザインがされている点、かつ長期での同地滞在におけるニーズに即して補償内容が設計されている点(同一症状に対する長期治療への継続的な補償、歯科医での治療費補償、検眼費用も含めた眼鏡の購入費用補償、妊娠出産関連費用補償など、一定年数以上の海外生活に密着した補償が含まれていることが多い)が考えられます。

また、現地にて保険金請求も含めた対応が受けられる点、現地にて契約の更新手続きなどが出来る点などが挙げられます。

反面、日本側から手配できる保険では、提携病院でキャッシュレス対応を受けられる等のメリットもあります。

保険手配に際しては、ビザ申請に当たって求められている条件を満たしている事と合わせて、ご自身のライフスタイルや必要性に応じてどのような保険手配が適しているかを検討する事が重要ですが、その際には何が補償対象として含まれているのか(除外扱いとなるような特別な項目はないか)、もしもの際にはどのような対応をしてもらえるのかなどについて事前に十分な説明を受け、納得した上で保険に加入する事が大切でしょう。

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