情報提供:アドバンテージ・パートナーシップ外国法事務弁護士事務所
国際仲裁弁護人・国際調停人 堀江純一(国際商業会議所本部仲裁・調停委員)


係争解説 Q&A形式

その2

Q1訴状並びに答弁書が提出された後、如何なるのでしょうか?
A1 民事の場合裁判所で第一回目の審判手続きに関する公聴会が開催されます。

Q2. 裁判が開催される訳ですが、裁判を辞めて、調停や仲裁に持ち込む事は可能でしょうか?
A2. 裁判を停止する為には基本的に原告が裁判破棄を申請する必要があります。但し、裁判と並行して調停や仲裁を行う事は可能です。

Q3. 調停や仲裁で和解された場合は裁判を取り消す事は出来るのでしょうか?
A3. 可能です。

Q4. 仮に調停や仲裁で和解された場合で質問があります。相手側合意書や裁定を守らなかった場合如何なるのでしょうか?
A4. 裁判所と異なり調停や仲裁廷には執行能力が有りません。

Q5. 裁判所に出戻りすると言う事でしょうか?
A5. 裁判所で再度審議をして頂く訳では有りません。合意書や裁定に基づき裁判所に執行を求める事が可能です。

Q6. 調停についての質問ですが、和解する意思が無いにも拘わらず相手の出方をみる為に調停する事も出来るのでしょうか?
A6.当事者同士で和解が出来ない場合、第三者である調停人を入れて和解を目指すのが調停です。但し、相手側の所持している情報や証拠を入手する為に調停を掛ける方もおります。

Q7.調停で得た相手側の手の内を入手出来れば裁判で有利に働くのではないでしょうか?
A7. 合意されなければその通りですが、調停で得た情報や証拠は外部に漏らす事が禁じられております。

Q8. 調停で得た情報等は裁判で証拠として使えないと言う事でしょうか?
A8. その通りです。調停が開始される前に当事者は守秘義務の確認をしております。

Q9 裁判に戻りますが、答弁書提出後の手続きに関する公聴会後の流れを説明願います。
A9 告訴人、被告人共に相手側の申し立てに対してその詳細を請求する事が出来ます。通常、被告人は28日と言う時間的制限がある為、答弁書提出後に請求致します。

Q10 請求した詳細に対する回答受理後何が出来るのでしょうか?
A10 受理後告訴人は訴状を、被告人は答弁書を訂正する事が出来ます。但し、提出後28日を経過している場合は、裁判所の許可が必要になります。

本稿は法的アドバイスを目的としたものではありません。
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