情報提供:アドバンテージ・パートナーシップ法律事務所-公証役場

主席弁護士・公証人 堀江純一(茨城県弁護士会所属外国法事務弁護士)


 

正義と秩序(その101)

駐在員VISA 457の廃止

Q1.457Visaが廃止されと言う事で色々な噂が飛び交っておりますが実際の所はどうなのでしょうか?
A1.Subclass 457の前身Subclass 413、414に戻る様に見受けられます。但し、413はExecutiveで4年のVisaでしたが、今回の変更は管理職を2年にしようとする動きです

Q2.更新は一度のみとの事ですので、4年しか駐在出来なくなります。本社の人事ローテーション計画に問題が発生致します。
A2.以前の専門職駐在員VisaであるSubclass 414の際は、4年を経過の場合413にアップグレードする事により、延長出来ました。しかし、今回はShortTerm Streamに属するChief ExecutiveManaging Directorから他の役職に変更する必要が発生する可能性があります。

Q3.来年3月に廃止とお伺いしておりますが、それ以前である7月1日から全駐在員に英語の試験が課されるとお伺いしております。
A3.Subclass 457の申請では年俸が$96,400を超えている場合、英語の試験は免除されております。これを無くす動きです。これ以上に面倒なのは無犯罪証明書の提出を要望している事です。過去10年に遡り1年以上住んでいた全ての国から無犯罪証明書の提出を求められる可能性があります。

Q4.駐在員Visaの取得が難しくなるのは困ります。
A4.今回の移民法の変更は未だ議会を通過しておりませんので、撤廃並びに再修正される可能性が有ります。

Q5.議会を通らなくてもオーストラリアでは法律になるのでしょうか?
A5.三権分立から見ると不思議に思えますが、行政の長である大臣には立法並びに行政の権限が有ります。但し、立法である議会が反発した場合は暫定的な大臣の立法権は失効します。

Q6.今回の変更は暫定的なものと理解すれば宜しいのでしょうか?
A6.現在豪州政府は民間に対して意見聴取を行なっておりますので、新しく導入されるTemporary Skills ShortageTSS)のVisaには例外規定が多く盛り込まれる可能性が高いです。

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